2014年03月09日

マイホームを購入した場合のセーフティーネット(救済処置)

今日は、マイホームを購入した場合のセーフティーネット(救済処置)
について少しお話いたします。

皆さん、マイホーム購入は、賃貸と比べて

『将来何かあった時に残っているローンが重くのしかかってくる』や
『仕事がうまくいかなくなった場合に支払が困難になる』

などの理由で、

『やっぱり気楽な賃貸にしておこう』

と思われているかと思いますが、


実は一概にそうとは言えない側面があると言う事を
あまりご存じではないかと思います。

ここでは、その事について少しお話したいと思います。

その1つが
団体信用生命保険

団体信用生命保険とは、団信とも呼ばれる生命保険の一種。
被保険者を住宅ローン契約者として保険金受取人は金融機関となっています。

保険金の金額は住宅ローンの残債額とされ、契約者が死亡した場合、
残っている住宅ローンの支払義務が保険金により相殺されるため、
死亡以降の住宅ローンが無くなり
残された家族に住宅を無借金で残すことができる制度です。

ちなみに、団信の保険金の支払い要件に
「高度障害状態≠仕事ができなくなる状態」というものも含まれています。

つまり、死亡しない場合でも今後仕事が出来なくなるような状態になった場合には
保険金が支払われます。

近年では8大疾病特約つきなんてものもあり、かなり広い範囲でカバーしてあるものもあります。

そこで、住宅ローンを借りるにあたって、注意したいポイントとして

「団体信用生命保険」に加入できるかどうかもポイントとなります。

フラット35のような団体信用生命保険への加入が任意のものもありますが、

民間の住宅ローンの場合、団体信用生命保険に加入できることが
住宅ローンの審査の一つとなっているところがほとんどです。
したがって、健康状態によっては、自分にとって有利なローン選択が制限されるケースが発生いたします。
(現在は金融機関も競争激化の為、優遇金利商品が多彩になっています。)

このように、健康状態によって左右されますので
なるべく若く健康なうちに決断しておくという事も
1つのポイントになるかと考えられます。

今までの説明のように、万が一の事があった場合

団信が利いた場合は、住まいのグレードを落とすこと無く
そのまま変わらずに住み続けることができます。

マイホームにしろ、賃貸にしろ、どのみち
なにがあっても絶対に払わなくてはならないものなので

もし仮に家族の大黒柱に何かあった場合(高度障害なども含む)
賃貸物件であれば、『家賃を待って下さい』
なんてことは、人情的には凄くわかりますが
現実問題なかなか難しいと思われます。

ただし賃貸では、安い所に移る等の選択肢もあります。
賃貸、マイホームどちらが良いかは個々の判断かとは思われますが

上記のようなセーフティーネットがある
と言う事も頭においていれば、選択肢が広がるかと思いますよ。


ちなみに参考まで下の画像でご紹介いたします。
毎月支払額 借入限度額 7万円

毎月支払額 借入限度額 5万円

家賃総額 月額7万円のところであれば
返済期間35年 金利2.5%で見た場合は
1958万円の物件を

家賃月額5万円のところであれば
返済期間35年 金利2.5%で見た場合は
1399万円の物件を購入した時と
同じ支払をしている事になりますよ。

※注意 返済期間、金利などにより、借入可能金額は異なってきます。
 上記ケースは、金利を現在の経済状況から判断した目安で計算しています。
 金融機関によって、まだまだ低い金利のものはございます。
posted by センチュリー21新岡商事(株) at 16:45 | 唐津市不動産 センチュリー21 新岡商事