2012年04月30日

マイホームを購入した場合のセーフティーネット(救済処置) パート2

今日は前回に続き、マイホームを購入した場合のセーフティーネット(救済処置)
について少しお話いたします。

前回は団体信用生命保険の事についてお話ししましたが、

『仕事がうまくいかなくなった場合に支払が困難になる』
などの理由で困った場合の救済処置の1つをご紹介いたします。

今から御紹介する事は、時限立法による処置ですので、
この先ずっとと言う事は、現時点では未知数ですが
御紹介いたします。


それが『中小企業金融円滑化法』


中小企業金融円滑化法(返済猶予法)は平成25年3月末まで再延長することが、
金融庁により正式発表されました。

現行の円滑化法の延長は今回に限るとのことです。


中小企業金融円滑化法は
『現下の経済金融情勢において、特に厳しい状況にある中小・零細企業の事業主の方々や、
住宅ローンの借り手の方々を支援するため』に導入されたものです。

中小企業の資金繰り支援のための法律だと説明されることが多い「中小企業金融円滑化法」ですが、

住宅ローンの返済条件変更についても積極的に応じることを促すものとなっています。

つまり、現在の支払条件を変更してもらい
毎月の返済額を下げてもらうなどの手続きがとれるという事です。

実際に、銀行等の金融機関へ住宅ローンの貸付条件変更を申し込んで、
条件変更が実施される実行率は90%を超えています。

中小企業金融円滑化法が施行される以前は、
銀行に住宅ローンの返済条件変更を求めるのは難しいことが多かったので、
大きな変化だといえます。

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住宅ローンの返済条件変更を受けると総返済額(利息部分)が増えるのが通常なのであり、
どなたにもお勧めするというものではありませんが、
現時点で支払が困難になる恐れがあるならば検討してみる価値はあるでしょう。


と言うことも踏まえまして、
当社といたしましては、
お客者様がマイホームをご購入されるとき

現在の収入や、将来の収入、家族構成の変化、教育費など
さまざまな将来の変化にも
事前に資金計画をすることにより
十分に対応できるようなアドバイスをさせて頂いております。

購入前に、チョッとしたシュミレーションをすることにより、
その時々にあった対応ができるような『住宅ローン』の設定が大事だと思いますよー。

その他、ライフプランなんてとこまでシュミレーションできますが、
これはご興味があれば、

細かい家族構成から、今後の収入予測を考慮し、
何歳時点でいくらのお金が必要になる(教育費等その他)などの事実が
書面により明確にわかるものがありますよ!

それでは、次回は不動産購入にあたっての
法律面などで注意するべき事などについて御紹介いたしたいと思います。
posted by センチュリー21新岡商事(株) at 13:02 | 唐津市不動産 センチュリー21 新岡商事